育児休業中の強い味方!育児休業給付

育児休業中の強い味方!育児休業給付 育児休業給付金とは

育休(育児休業)期間中は、ほとんどの場合、会社から給与は支給されません。でもお金がなくては働かなくてはならず、育児に専念することなどできません。 そんな育休(育児休業)期間中、経済的な頼りになるのが雇用保険から支給される「育児休業給付金」です。

育児休業給付の支給を受けることができる方

受給資格

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 満1歳未満の子を養育の為に育児休業を取得している ※パパ・ママ育休プラスの利用の場合、1歳2ヶ月
  • 育児休業期間中の1ヵ月毎に、休業開始前の1月あたりの賃金の8割以上が支払われていないこと
  • 各支給単位期間において就労日数が10日以下である
  • 育休終了後の離職を予定していないこと

期間を定めて雇用される契約社員(派遣社員)などの場合、さらに下記の条件を満たせば。育児休業給付が受けられます。

  • 同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続している
  • 子供の1歳以降の誕生日も引き続き雇用が見込まれること

育児休業等期間中の社会保険料の免除

事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本 人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

支給額は?

休業期間中に賃金が支払われない場合

支給単位期間が1ヶ月ある場合
休業開始時賃金月額(賃金日額×30)×0.67
最後の支給単位期間(職場復帰)の場合
休業開始時賃金日額×0.5(※)×休業日数(暦日数)

育児休業中に賃金を受けている場合

支払われた賃金が休業開始時賃金の13%(30%)以下
休業開始時の賃金日額×支給日数の67%(50%)(※) 
支払われた賃金が休業開始時賃金の13%(30%)超~80%未満
実際に受けた賃金額+給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで
支払われた賃金が休業開始時賃金の80%以上
支給されません。

※給付率について、支給日数が180日に達するまで67%となります。(181日以降は50%)

ハローワーク資料 育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて(PDF)


いかがでしたか?
派遣スタッフとして働く場合でも、育児休業給付の支給を受けることができるんですね。宜しければ合わせて「派遣スタッフでも産休・育休を取れる?」もご覧ください。

  • 2016年12月23日
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