知っておこう!北関東の最低賃金

知っておこう!北関東の賃金 最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 

最低賃金には、「地域別最低賃金」 「特定最低賃金」の2種類があります。両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

適応される対象者 働く全ての人に適応されます。正社員、派遣、アルバイト、パート、嘱託、臨時雇用など雇用形態に関係なく適応されます。

派遣労働者の最低賃金

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者は、派遣先企業の地域に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

(例)派遣先企業が栃木県の場合
栃木県の最低賃金が適応されます。

北関東各県の最低賃金

栃木・群馬・茨城・埼玉の最低賃金
栃木県の最低賃金
853円(発効年月日 令和元年10月1日)
群馬県の最低賃金
835円(発効年月日 令和元年10月6日)
茨城県の最低賃金
849円(発効年月日 令和元年10月1日)
埼玉県の最低賃金
926円(発効年月日 令和元年10月1日)

※令和元年10月6日の最低賃金

いかがでしたか?
派遣スタッフとして働く場合、企業間でしっかり契約があるので心配ありませんが、直接アルバイトの募集をしている場合、最低賃金を知らないというケースもあるかも知れません。そんなことがないように、ご自分が働いてる地域の最低賃金をしっかりとチェックし、お気をつけください。

  • 2020年04月21日
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