派遣スタッフでも産休・育休を取れる?

派遣スタッフでも産休・育休を取れる? 産休・育休は正社員だけのもの?

働く女性にとって、とても重要なポイントとなる妊娠と出産、そして生まれた赤ちゃんの育児。子供はほしいけれど、仕事のことを考えると難しいと感じている方も多いのではないでしょうか?

妊娠を機に仕事を退職する。よくあるケースですね。「家事や育児に専念したい。」とのあれば、それも一つの良い選択かとおもいますが、「本人は仕事を続けたいが、妊娠の為に退職」の場合は、子育てをしながら働くママを応援する「産休・育休」という制度があります。

派遣スタッフの産休

産前休業・産後休業は、雇用形態に関係なく取得できる

産休とは、産前休業、産後休業のことです。正社員、派遣スタッフ、アルバイト、パートなど雇用形態に関係なく、誰でも取得できます。

産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は、就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

派遣スタッフの育休

育休とは、育児休業のことで、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。

派遣スタッフで働く場合でも、下記の要件を満たせば育休を取得できます

育児休業を取得できる方の範囲

期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない。
以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
1. 雇用された期間が1年未満
2. 1年以内に雇用関係が終了する
3. 週の所定労働日数が2日以下
4. 日々雇用される方は育児休業を取得できません

勤務しなかった日・時間の給与

有給か無給かは、会社の定めによります。派遣スタッフとして働いている場合、派遣会社へご確認ください。

上記情報の詳細については厚生労働省のPDF資料をご覧ください。

資料:あなたも取れる! - 厚生労働省(pdf)


いかがでしたか?
派遣スタッフでも一定の要件さえ満たせば、産休も育休も取得できるんですね。
次回は、「産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援 育児休業給付」について紹介します。ぜひご覧ください。

  • 2016年12月23日
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